土地売買のトラブル
こんなお悩みありませんか?
◎土地を売りたいが、境界線がはっきりせず買い手がつかない。
◎土地を買いたいが、境界線が不明で不安だ。
◎現在隣人と土地境界線についてもめているので、はっきりさせておきたい。
土地の売買を適正におこなうには、境界線を確定させなければなりません。
現在の土地の境界線を確定している「公図」は、明治時代に作成されたものが最初となります。
当時の公図は墨で線がひかれているため、線幅が微妙に変わっていることが多々あります。
墨の幅が1mm変わると、実地では60cmものずれが生じることもあります。
これを確定するのが土地家屋調査士による測量ということになります。
しかし土地は、たった5cm変わるだけで「太陽光」や「排水」などの事情が大きく変わることがあります。
つまりたった5cmのずれが土地の価値を大きく上下させ、まさに一生ものの安心、またはお悩みへと変わってしまうというわけです。
ところが、実際には「ただ土地を測量する」だけの土地家屋調査士が多く、「どこまでが境界線なのか」「なぜこんな境界線なのか」をさまざまな人や機関にあたって解明できる調査士はあまり多くありません。
◎境界線をはっきりさせること
◎お隣の人が誰なのかを調べること
◎不思議なものが土地・建物に存在しないか調べること
当事務所ではただの測量図ではなく、上記の項目を解決して全境界の写真をつけた「権利図面 」を作成してお渡ししております。
「ただ測る」のではなく、どうしても気が重くなるお隣との境界線についての立ち会いや交渉も当事務所におまかせください。
ご相談の流れ
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親切丁寧に対応いたします。
当事務所の無料相談もご利用いただけます。
2.訪問・ヒアリング
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お客さまの悩みを解決できるよう、ベストな解決法の提案に向けてのヒアリングをいたします。
3.調査・コンサルティング
土地をどういった形で売買するか、またどういった方に対して売買するかなど当事務所の培ってきた専門家のネットワークを駆使したアイデアをご提案いたします。
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